みやぎ仙台商工会館使用規定

(目的)

第1条

この規定は、商工会館(以下「会館」という)の管理使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理等)

第2条

会館の管理は、会長の命を受け事務局が行う。
使用に関する事務、使用後の火気、戸締まり等の点検は事務局が行う。

(使用手続き及び承認)

第3条

会館を使用するものは使用3日前までに別紙「商工会館使用申込書」に必要な事
項を記入の上会長に提出しなければならない。
会長は、前項の提出があった場合は使用目的及び内容を検討し諾否を決定の上、直ちにその旨を申込者に通知すると共に使用承諾書を交付するものとする。

(使用の制限)

第4条

次の各号の1に該当する場合には会館の使用を承諾しない。
また、使用を中止させることができる。
(1)公共の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2)建物及び付属設備、器具備品等破損するおそれがあるとき。
(3)泉区内商工業者の利益を損なうおそれがあるとき。
(4)個人、政治団体等が政治活動又はそれに類似する会議等を行うおそれがあるとき。
(5)会員以外の者が営利を目的として使用するとき。
(6)酒類を伴う飲食の提供を行うとき。
(7)承認を受けた目的以外に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(転貸等の禁止)

第5条

使用者は使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(使用時間、使用料等)

第6条

使用時間及び使用料は、みやぎ仙台商工会運営規約「別表3」による。使用料は前納とする。

(使用料の減免)

第7条

前条の使用料は次の各号の1に該当し、かつ会長が特に認めたものについては、免ずることができる。
(1)国、県、市町村、その他公共団体等が使用するとき。
(2)前号に定めるものの他、特に理由のあるとき。

(使用料の返納)

第8条

前納の使用料は返納しない。
但し、次の各号の1に該当する場合はその全部、又一部を返納することができる。
(1)使用者の責任でない事由により使用できないとき。
(2)使用の前日までに使用の取消、又は変更を申し出て会長がやむをえない事由であると認めたとき。

(使用者の責任)

第9条

使用者は使用後、直ちに現状に復し清掃の上、火気、戸締まり等の点検をしなければならない。

(損害賠償)

第10条

建物及び付属設備等を破損、又は滅失したときは使用者においてその損害を賠償しなければならない。

(その他必要事項)

第11条

この規定に定めるものの他、必要な事項は理事会において定める。
 
付 則
• この規定は昭和59年4月1日から施行する。
付 則
• この規定の一部改正は平成7年4月21日から施行する。
付 則
• この規定の一部改正は平成13年10月1日から施行する。
付 則
• この規定の一部改正は平成15年4月1日から施行する。

(目的)
第1条

  • この規定は、商工会館(以下「会館」という)の管理使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理等)
第2条

  • 会館の管理は、会長の命を受け事務局が行う。

2

  • 使用に関する事務、使用後の火気、戸締まり等の点検は事務局が行う。

(使用手続き及び承認)
第3条

  • 会館を使用するものは使用3日前までに別紙「商工会館使用申込書」に必要な事項を記入の上会長に提出しなければならない。

2

  • 会長は、前項の提出があった場合は使用目的及び内容を検討し諾否を決定の上、直ちにその旨を申込者に通知すると共に使用承諾書を交付するものとする。

(使用の制限)
第4条

  • 次の各号の1に該当する場合には会館の使用を承諾しない。
  • また、使用を中止させることができる。
  • (1)公共の秩序を乱すおそれがあるとき。
  • (2)建物及び付属設備、器具備品等破損するおそれがあるとき。
  • (3)泉区内商工業者の利益を損なうおそれがあるとき。
  • (4)個人、政治団体等が政治活動又はそれに類似する会議等を行うおそれがあるとき。
  • (5)会員以外の者が営利を目的として使用するとき。
  • (6)酒類を伴う飲食の提供を行うとき。
  • (7)承認を受けた目的以外に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(転貸等の禁止)
第5条

  • 使用者は使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(使用時間、使用料等)
第6条

  • 使用時間及び使用料は、みやぎ仙台商工会運営規約「別表3」による。使用料は前納とする。

(使用料の減免)
第7条

  • 前条の使用料は次の各号の1に該当し、かつ会長が特に認めたものについては、免ずることができる。
  • (1)国、県、市町村、その他公共団体等が使用するとき。
  • (2)前号に定めるものの他、特に理由のあるとき。

(使用料の返納)
第8条

  • 前納の使用料は返納しない。
  • 但し、次の各号の1に該当する場合はその全部、又一部を返納することができる。
  • (1)使用者の責任でない事由により使用できないとき。
  • (2)使用の前日までに使用の取消、又は変更を申し出て会長がやむをえない事由であると認めたとき。

(使用者の責任)
第9条

  • 使用者は使用後、直ちに現状に復し清掃の上、火気、戸締まり等の点検をしなければならない。

(損害賠償)
第10条

  • 建物及び付属設備等を破損、又は滅失したときは使用者においてその損害を賠償しなければならない。

(その他必要事項)
第11条

  • この規定に定めるものの他、必要な事項は理事会において定める。

付 則

  • この規定は昭和59年4月1日から施行する。

付 則

  • この規定の一部改正は平成7年4月21日から施行する。

付 則

  • この規定の一部改正は平成13年10月1日から施行する。

付 則

  • この規定の一部改正は平成15年4月1日から施行する。