労務

就業規則


従業員が安心して働ける魅力ある職場づくりと人材確保の観点から、労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、従業員の労働条件や待遇の基準をはっきり定めるため、就業規則の作成が大切です。
 常時10人以上の従業員を使用する事業場には、就業規則を作成し届け出る法律上の義務がありますが、従業員10人未満の事業場においても就業規則を作成しておくことが望ましいことです。
 就業規則に記載すべき事項は労働基準法に掲げられていますが、このうち、いかなる場合にも必ず就業規則に記載しなければならない事項は、次に掲げる『絶対的必要記載事項』といわれるものです。

絶対的必要記載事項

  • 始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに従業員を2組以上に分けて交替に就業させる場合は就業時転換に関する事項
  • 賃金(臨時の賃金などを除きます。)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切および支払い時期ならびに昇給に関する事項
  • 退職に関する事項


また、次に掲げる事項は、『相対的必要記載事項』といわれるもので、これらの事項について何らかの定めをする場合には、成文化し、必ず就業規則に記載しなければならない事項です。

相対的必要記載事項


  • 退職手当に関する事項
  • 臨時の賃金および最低賃金などに関する事項
  • 労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
  • 安全衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償および業務外の疾病扶助に関する事項
  • 表彰および制裁の種類および程度に関する事項
  • 以上のほか、事業場の従業員のすべてに適用がある事項

モデル就業規則

労働保険

 

労働保険は労働者の強~い味方です

 
労働保険は労働者災害補償保険(一般に「労災保険」)と雇用保険とを総称した言葉です。
事業主(保険加入者)が労働者(被保険者)の業務上の災害や失業に備え、国に保険料を納付し、労働者は給付事由に応じて保険給付を請求する権利を持つものです。
保険給付は、個別に行われていますが、保険料の納付等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取扱われます。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、事業主は加入手続をおこない、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

仕事中にケガ等したときは

こんな時の強い味方が労災保険です。
仕事上や通勤途上でケガや病気になった方に対し、療養の給付や社会復帰のための援助等をおこなう制度です。
ケガや病気が治っても障害が残った方は障害給付が受けられ、不幸にして死亡した場合は、その遺族に対し遺族給付及び葬祭料の給付が受けられますので安心です。
 ※アルバイト、パートタイマーを含め、事業主に雇用される労働者はすべて本人が希望すると否とに関わらず適用になります。

突然仕事が無くなったら

こんな時の強い味方が、雇用保険です。
労働者が失業したとき、生活の安定を図り、再就職のため安心して求職活動ができるように失業給付等を行うものです。
※臨時内職務にすぎないもの(学生、アルバイトや就業時間が著しく少ないパートタイマー等)は被保険者とならないものがあります。

労働保険に加入するには

労働保険に加入するには、所轄の労働基準監督署、または、公共職業安定所(ハローワーク)へ保険関係成立届を提出しなければなりません。
 
提出先について

一元適用事業所

所轄の労働基準監督署

二元適用事業所

所轄の労働基準監督署

雇用保険について

所轄の公共職業安定所(ハローワーク)

※労働保険では、業種により一元適用事業と二元適用事業分かれており、一般に農林漁業・建設業が二元適用事業で、それ以外の業種が一元適用事業です。
 

保険料を納付するには

保険料の納付は、保険関係成立届を提出し、保険が成立した日からその年度の末日までに支払う労働者の賃金の総額の見込み額に保険料の料率を乗じた額を概算保険料として申告・納付します。
 
納付先について

一元適用事業所

所轄の労働基準監督署

所轄の労働基準局

日本銀行代理店、歳入代理店

二元適用事業所

所轄の労働基準監督署

所轄の労働基準局

日本銀行代理店、歳入代理店

郵便局

雇用保険について

所轄の都道府県庁

日本銀行代理店、歳入代理店

郵便局

上記のいずれかへ

保険料を計算するには

雇用保険料と労災保険料の計算は、労働者に支払った一年間の賃金の総額に保険料率を乗じた金額になりますが、雇用保険については、事業主と被保険者が一定の割合で負担しますが、労災保険については、事業主が全額負担となります。

労働保険事務組合


会員企業の事務の軽減に役立ちます労働保険事務組合とは

  • みやぎ仙台商工会労働保険事務組合は、小規模事業主にとっては、負担になることが多い労働保険(労災保険と雇用保険)への加入手続きや保険料の納付手続き、雇用保険の被保険者に関する手続きなど、本来事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行することにより、事業主の事務処理の負担を軽減するとともに、事業主および家族従事者も労災保険に加入できるなど、小規模事業主から委託を受け労働保険事務のお手伝いをします。


委託したときの利点労働保険事務組合に委託すれば


  1. 本来、労災保険の対象とならない個人事業主や法人の役員も特別加入できます。
  2. 保険料の額に関係なく年3回に分割して納付できます。
  3. 事業主自身等の事務処理が軽減され労力が省けます。

委託できる事業所

  • みやぎ仙台商工会労働保険事務組合は、みやぎ仙台商工会の会員企業を対象に労働保険の事務委託を受けており、年間事務委託手数料は従業員数に応じた額をいただきながら運営しています。



・委託手数料

従業員数

手数料(消費税別途)

1~5人

8,000円

6~10人

11,000円

11~19人

17,000円

20人以上

23,000円